通所受給者証について

  1. ホーム
  2. 通所受給者証について

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

大阪市の場合

お住まいの地域区役所、又は市役所の指定の課にて申請書等の記入を行います。
申請の際に医師の診断書または、障害者手帳、療育手帳が必要です。保健師の意見書でも大丈夫です。

無料説明・体験随時受付中!

保護者向け無料説明・体験見学を随時受付中です。お気軽にお問い合わせください。

06-7652-0688

受付時間10:00~19:00

休業日年末年始(12/30~1/3)

このページのトップへ